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「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
障がいのある人が働く力を身につけるためには、
座学・訓練だけではなく「実際の職場で試してみる」機会がとても重要です。
しかし日本には複数の実習制度があり、名称・仕組みも似ているため、
初めて調べる人にとっては「結局どう違うの?」と迷いやすい点があります。

(管理人)
調べても、他人に聞いても分からずじまい…
なんてこともあります。
- 公的機関が実施する制度を「段階ごとに」紹介
- 「短時間」のもの
- 「短期間」のもの
- 「長期間」のもの
- 混乱しやすい2つの制度について紹介
- 障害者トライアル雇用
- 障害者委託訓練
まず知っておきたい:「実習」は目的によって段階が違う
就労支援の現場では、
実習は大きく分けて次の「3段階に整理」できます。
- 【短時間】職場見学 (1〜2時間)
- 【短期間】企業実習 (2〜5日)
- 【長期間】本番に近い実習 (3〜6ヶ月)

(管理人)
順番にご紹介していきます ⬇️
【短時間】職場見学(1〜2時間)
- 企業の職場を見学する
- 目的は「仕事内容を知ること」
- 「実習ではない」
厚生労働省も「職業理解のための場」として案内しており、
実際の作業をすることは必須ではありません。
- 企業担当者からの説明が中心
- 「働く障がいのある社員と交流」できることもある
- 作業体験はあっても、ごく軽いもの
- いきなり実習は不安
- 雰囲気、仕事内容を知りたい
- 自分に合いそうな職種を広く探したい

(管理人)
困ったら「まずは職場見学」です。
そこで興味を持ったら、
次のステップに進んでみましょう。
【短期】企業実習(2〜5日)
- 「ハローワーク」「福祉機関」「支援学校」などを通じて行われる
- 実際の作業を「一定時間」行う
「企業内で行われる短期体験」という意味で、制度的に広く認められています。
- 2〜5日ほど現場に入る
- 作業体験ができる
- 実際に働く社員から、振り返りがある
- 雇用契約は結ばない
- 実習先と、自分の相性を見極められる
- 仕事内容を実際に体験したい
- 自分の「体力」「ペース」で働けるか、確かめたい
- 企業側からの評価も知りたい

(管理人)
学生の時に「職場体験」「インターンシップ」の経験がある方は、
それらをイメージするとよいです。
【長期間】本番に近い実践的訓練
長期の制度には、大きく分けて次の2つがあります。
- 障害者トライアル雇用
- 障害者委託訓練
障害者トライアル雇用(トライアル雇用)
- 「3ヶ月間の試行雇用」がある
- 企業との間で「相互理解を深める」
- お互いの不安を解消できる
- 障害のある方の「継続雇用をめざす」制度
- 企業と労働契約を結ぶ
- 有期雇用
- 原則3か月
- 条件では、最大12ヶ月まで延長可能
- 実際の社員として働く
- 給与は企業から支給
- 社会保険の加入は法定基準に従う
- 勤務時間、条件により異なる
- 実際の雇用に近い形で働ける
- スキル、適性を評価してもらえる
- 後にそのまま雇用契約に移行できる可能性がある
- 実践的に働きたい
- すでにある程度のスキル、過去に働いていた経験がある
- 本採用を目指したい
障害者委託訓練(委託訓練)
- 実施期間は「3ヶ月以内」
- 企業との間で「相互理解を深める」
- お互いの不安を解消できる
- 実際に「継続して働くことができるか」確かめられる
- 厚生労働省では「障害者の多様なニーズに対応した委託訓練」と紹介
- 企業とは労働契約を結ばない
- 職業能力開発校などと、参加者本人が契約する
- 社員としては扱われない
- 実習生、訓練生という立ち位置になる
- 職業訓練受講給付金などの支給がある場合がある(条件あり)
- 社会保険には加入しない
- 雇用契約がないため
- 実習ではなく「訓練」として体系的に学べる
- 実習先からのフィードバックを受けられる
- 無理なくスキルを身につけられる
- 長期間のため、実務に近いペースで経験を積める
- いきなり雇用契約を結ぶのは不安
- 業務スキルを体系的に身につけたい
- 自分のペースで働く力を整えたい
「委託訓練」「トライアル雇用」はどちらが本番?
制度を知ると、上記の問いが思い浮かぶ人も少なくありません。

この2つ、何が違うの?

(管理人)
両制度は目的が異なります。
よって「こちらが上」というものではないのです。
- 「本番に近い働き方」が前提
- 労働契約あり
- 給与は企業負担
- 「本番に向けてスキルをつける」段階
- 労働契約なし
- 訓練校との契約
つまり「委託訓練=ステップアップの途中にある制度」になります。
企業に評価される場であることは共通しています。

(管理人)
私個人の感覚だと、以下のように説明します⬇️
- トライアル雇用
- ➡️ 働いていた経験がある人向け
- 委託訓練
- ➡️ 働いた経験がない人向け
学生だと「実習期間が短い」理由
支援学校などに通っていると「実習期間は1〜2週間」と
学校ごとで異なりますが、短期間の場合が多くあります。
これは職業教育を扱う以上、
「学生の実習」=「学校教育の1つ」であり、
「企業実習とは別枠で運用されている」ためです。

(管理人)
そもそも、適用されるルールが違います。
- 学生(例;支援学校生)=「文部科学省」
- 学生ではない(例;求職者)=「厚生労働省」
詳細について(さわると、確認できます)
障がいのある学生については、以下のような制度に基づいて実習が行われます。
「学校教育法」
「高等学校、特別支援学校の教育課程」
「職場体験・就業体験ガイドライン」
これらの教育課程では1〜2週間の職場実習が一般的であり、
特別支援学校の教育課程でも長年この枠組みが使われています。
なお、具体的な期間の統一的な全国基準はありません。
体験実習の「選び方」をご紹介

(管理人)
簡単な言葉で、説明します。
目的から逆算すると、自分に合った制度を選べます。
あなたに近い考え方を、見つけてみてください ⬇️
| 困っていること | おすすめのアクション |
|---|---|
| 「働くイメージがわかない…」 | 職場見学をしてみましょう。 実際の雰囲気を、 その目で確かめてみましょう。 |
| 「この仕事、私に合うかな…」 | 短期実習をしてみましょう。 2〜5日で、職種・作業内容・体力など 様々な視点から確認できます。 |
| 「ちゃんと働けるか、確かめたい」 | 障害者委託訓練を検討しましょう。 労働契約を結ばないため、 リスクなく挑戦できます。 |
| 「他人と同じように、働いてみたい」 | 障害者トライアル雇用を検討しましょう。 労働契約を結ぶため、 実戦形式で経験を積むことができます。 |
よくある質問に、お答えします
委託訓練中、給料は出るの?
答え;「企業からの」給料は出ません。
訓練を受け入れている会社・訓練生本人の間では、雇用契約がないためです。
ただし、生活支援として「職業訓練受講給付金」を受け取れる場合があります。

(管理人)
私は「訓練手当」の名目で、いただきました。
トライアル雇用は、必ず本採用になる?
答え;そうではありません。
企業・本人双方が適性を確認する期間であり、
本採用が保証されているわけではありません。
そのため「合わない」と判断されると、契約解除になる場合もあります。

(管理人)
もし合わなかった場合でも、
「経験ができた」ことは大切です。
委託訓練は、誰でも受けられる?
答え;原則ハローワークで求職登録し、訓練が必要と判断された場合に利用できます。

(管理人)
一番の判断基準は、
「障害者手帳を持っているか」もしくは
「医師の診断書があるか」ということです。
就労移行支援などの福祉サービスを利用している場合、
条件を満たしているため、比較的簡単に受けられます。
おわりに:「選択肢を知る」ことで「働き方の幅が広がる」
障がいのある人が社会で働くためには、
「自分に合ったステップを選べること」がとても大切です。
- 職場見学(1〜2時間)
- 企業実習(2〜5日)
- トライアル雇用(3か月)
- 委託訓練(3〜6か月以上)
制度が階段のように整備されていることで、自分に合う働き方を無理なく探すことができます。
実習は単なる体験ではなく、
「今の自分を知り、これからの働き方の可能性を広げる場」です。
ぜひ、自分の状態・希望・生活に合わせて、最適な制度を活用してみてください。

(管理人)
質問などあれば、お気軽にコメントしてくださいね。
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